トップ
/
会社法
/
第18条
会社法 第十八条
(会社法18条)
(通知を受ける権限)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
物品の販売又はその媒介の委託を受けた代理商は、商法(明治三十二年法律第四十八号)第五百二十六条第二項の通知その他の売買に関する通知を受ける権限を有する。
← 前の条文
第十七条
次の条文 →
第十九条
会社法 条文一覧
出題ランキング
独学で行き詰まったら:行政書士通信講座4社を条文学習との相性で比較する