会社法 第十八条会社法18条

(通知を受ける権限)

行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません

物品の販売又はその媒介の委託を受けた代理商は、商法(明治三十二年法律第四十八号)第五百二十六条第二項の通知その他の売買に関する通知を受ける権限を有する。