会社法 第十九条(会社法19条)
(契約の解除)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
会社及び代理商は、契約の期間を定めなかったときは、二箇月前までに予告し、その契約を解除することができる。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない事由があるときは、会社及び代理商は、いつでもその契約を解除することができる。
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