トップ
/
会社法
/
第320条
会社法 第三百二十条
(会社法320条)
(株主総会への報告の省略)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
取締役が株主の全員に対して株主総会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を株主総会に報告することを要しないことにつき株主の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の株主総会への報告があったものとみなす。
← 前の条文
第三百十九条
次の条文 →
第三百二十一条
会社法 条文一覧
出題ランキング
独学で行き詰まったら:行政書士通信講座4社を条文学習との相性で比較する