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会社法
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第321条
会社法 第三百二十一条
(会社法321条)
(種類株主総会の権限)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
種類株主総会は、この法律に規定する事項及び定款で定めた事項に限り、決議をすることができる。
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