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会社法
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第50条
会社法 第五十条
(会社法50条)
(株式の引受人の権利)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
発起人は、株式会社の成立の時に、出資の履行をした設立時発行株式の株主となる。
2 前項の規定により株主となる権利の譲渡は、成立後の株式会社に対抗することができない。
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