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第572条
会社法 第五百七十二条
(会社法572条)
(協定の内容の変更)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
協定の実行上必要があるときは、協定の内容を変更することができる。
この場合においては、第五百六十三条から前条までの規定を準用する。
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