会社法 第五百七十二条会社法572条

(協定の内容の変更)

行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません

協定の実行上必要があるときは、協定の内容を変更することができる。
この場合においては、第五百六十三条から前条までの規定を準用する。