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第573条
会社法 第五百七十三条
(会社法573条)
(特別清算終結の決定)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
裁判所は、特別清算開始後、次に掲げる場合には、清算人、監査役、債権者、株主又は調査委員の申立てにより、特別清算終結の決定をする。
一 特別清算が結了したとき。
二 特別清算の必要がなくなったとき。
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