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会社法
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第679条
会社法 第六百七十九条
(会社法679条)
(募集社債の申込み及び割当てに関する特則)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
前二条の規定は、募集社債を引き受けようとする者がその総額の引受けを行う契約を締結する場合には、適用しない。
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