会社法 第六百八十条会社法680条

(募集社債の社債権者)

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次の各号に掲げる者は、当該各号に定める募集社債の社債権者となる。
 一 申込者 会社の割り当てた募集社債
 二 前条の契約により募集社債の総額を引き受けた者 その者が引き受けた募集社債