会社法 第六百八十条(会社法680条)
(募集社債の社債権者)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
次の各号に掲げる者は、当該各号に定める募集社債の社債権者となる。
一 申込者 会社の割り当てた募集社債
二 前条の契約により募集社債の総額を引き受けた者 その者が引き受けた募集社債
一 申込者 会社の割り当てた募集社債
二 前条の契約により募集社債の総額を引き受けた者 その者が引き受けた募集社債
(募集社債の社債権者)
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