会社法 第七百七条会社法707条

(特別代理人の選任)

行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません

社債権者と社債管理者との利益が相反する場合において、社債権者のために裁判上又は裁判外の行為をする必要があるときは、裁判所は、社債権者集会の申立てにより、特別代理人を選任しなければならない。