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会社法
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第708条
会社法 第七百八条
(会社法708条)
(社債管理者等の行為の方式)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
社債管理者又は前条の特別代理人が社債権者のために裁判上又は裁判外の行為をするときは、個別の社債権者を表示することを要しない。
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