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第846条の7
会社法 第八百四十六条の七
(会社法846条の7)
(認容判決の効力が及ぶ者の範囲)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
売渡株式等の取得の無効の訴えに係る請求を認容する確定判決は、第三者に対してもその効力を有する。
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