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第846条の8
会社法 第八百四十六条の八
(会社法846条の8)
(無効の判決の効力)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
売渡株式等の取得の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定したときは、当該判決において無効とされた売渡株式等の全部の取得は、将来に向かってその効力を失う。
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