トップ
/
会社法
/
第846条の9
会社法 第八百四十六条の九
(会社法846条の9)
(原告が敗訴した場合の損害賠償責任)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
売渡株式等の取得の無効の訴えを提起した原告が敗訴した場合において、原告に悪意又は重大な過失があったときは、原告は、被告に対し、連帯して損害を賠償する責任を負う。
← 前の条文
第八百四十六条の八
次の条文 →
第八百四十七条
会社法 条文一覧
出題ランキング
独学で行き詰まったら:行政書士通信講座4社を条文学習との相性で比較する