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第855条
会社法 第八百五十五条
(会社法855条)
(被告)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
前条第一項の訴え(次条及び第九百三十七条第一項第一号ヌにおいて「株式会社の役員の解任の訴え」という。)については、当該株式会社及び前条第一項の役員を被告とする。
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