会社法 第八百五十六条会社法856条

(訴えの管轄)

行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません

株式会社の役員の解任の訴えは、当該株式会社の本店の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。