会社法 第八百五十七条会社法857条

(役員等の責任の免除の取消しの訴えの管轄)

行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません

第五百四十四条第二項の訴えは、特別清算裁判所(第八百八十条第一項に規定する特別清算裁判所をいう。次条第三項において同じ。)の管轄に専属する。