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会社法
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第909条
会社法 第九百九条
(会社法909条)
(変更の登記及び消滅の登記)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
この法律の規定により登記した事項に変更が生じ、又はその事項が消滅したときは、当事者は、遅滞なく、変更の登記又は消滅の登記をしなければならない。
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