会社法 第九百九条会社法909条

(変更の登記及び消滅の登記)

行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません

この法律の規定により登記した事項に変更が生じ、又はその事項が消滅したときは、当事者は、遅滞なく、変更の登記又は消滅の登記をしなければならない。