トップ
/
会社法
/
第910条
会社法 第九百十条
(会社法910条)
(登記の期間)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
この法律の規定により登記すべき事項のうち官庁の許可を要するものの登記の期間については、その許可書の到達した日から起算する。
← 前の条文
第九百九条
次の条文 →
第九百十一条
会社法 条文一覧
出題ランキング
独学で行き詰まったら:行政書士通信講座4社を条文学習との相性で比較する