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第101条
憲法 第百一条
(憲法101条)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
この憲法施行の際、参議院がまだ成立してゐないときは、その成立するまでの間、衆議院は、国会としての権限を行ふ。
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