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第102条
憲法 第百二条
(憲法102条)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
この憲法による第一期の参議院議員のうち、その半数の者の任期は、これを三年とする。その議員は、法律の定めるところにより、これを定める。
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