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憲法 第四条
(憲法4条)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
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