憲法 第五条憲法5条

行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません

皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。