憲法 第四十三条(憲法43条)
★行政書士試験 R2〜R7 の過去問1問で根拠条文になっていますR6
R6-Q6
集計方法:民法は、R2〜R7の過去問を選択肢ごとに読んで根拠条文を割り当て、 問題単位で集計しています。1問は最大5肢あるため、1つの問題で複数の条文にカウントが入ります。 独自集計であり公式の発表ではありません。誤りを見つけた場合はご容赦ください。
両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。
両議院の議員の定数は、法律でこれを定める。
両議院の議員の定数は、法律でこれを定める。