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第44条
憲法 第四十四条
(憲法44条)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。
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