憲法 第五十一条憲法51条

行政書士試験 R2〜R7 の過去問1問で根拠条文になっていますR6
R6-Q7

集計方法:民法は、R2〜R7の過去問を選択肢ごとに読んで根拠条文を割り当て、 問題単位で集計しています。1問は最大5肢あるため、1つの問題で複数の条文にカウントが入ります。 独自集計であり公式の発表ではありません。誤りを見つけた場合はご容赦ください。

出題箇所(タップで本文へジャンプ)

両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。