トップ
/
憲法
/
第52条
憲法 第五十二条
(憲法52条)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
国会の常会は、毎年一回これを召集する。
← 前の条文
第五十一条
次の条文 →
第五十三条
憲法 条文一覧
出題ランキング
独学で行き詰まったら:行政書士通信講座4社を条文学習との相性で比較する