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第53条
憲法 第五十三条
(憲法53条)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。
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