憲法 第五十三条憲法53条

行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません

内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。