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第62条
憲法 第六十二条
(憲法62条)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
両議院は、各々国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。
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