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第63条
憲法 第六十三条
(憲法63条)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、何時でも議案について発言するため議院に出席することができる。又、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。
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