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第64条
憲法 第六十四条
(憲法64条)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。
弾劾に関する事項は、法律でこれを定める。
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