トップ
/
憲法
/
第69条
憲法 第六十九条
(憲法69条)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。
← 前の条文
第六十八条
次の条文 →
第七十条
憲法 条文一覧
出題ランキング
独学で行き詰まったら:行政書士通信講座4社を条文学習との相性で比較する