憲法 第七十条憲法70条

行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません

内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があつたときは、内閣は、総辞職をしなければならない。