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第70条
憲法 第七十条
(憲法70条)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があつたときは、内閣は、総辞職をしなければならない。
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