憲法 第九十三条憲法93条

行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません

地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。
地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。