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第94条
憲法 第九十四条
(憲法94条)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。
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