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第95条
憲法 第九十五条
(憲法95条)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。
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