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地方自治法
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第115条の3
地方自治法 第百十五条の三
(地方自治法115条の3)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
普通地方公共団体の議会が議案に対する修正の動議を議題とするに当たつては、議員の定数の十二分の一以上の者の発議によらなければならない。
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