地方自治法 第百十六条地方自治法116条

行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません

この法律に特別の定がある場合を除く外、普通地方公共団体の議会の議事は、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
前項の場合においては、議長は、議員として議決に加わる権利を有しない。