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地方自治法
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第116条
地方自治法 第百十六条
(地方自治法116条)
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この法律に特別の定がある場合を除く外、普通地方公共団体の議会の議事は、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
前項の場合においては、議長は、議員として議決に加わる権利を有しない。
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