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地方自治法
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第141条
地方自治法 第百四十一条
(地方自治法141条)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
普通地方公共団体の長は、衆議院議員又は参議院議員と兼ねることができない。
普通地方公共団体の長は、地方公共団体の議会の議員並びに常勤の職員及び短時間勤務職員と兼ねることができない。
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