トップ
/
地方自治法
/
第142条
地方自治法 第百四十二条
(地方自治法142条)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体に対し請負をする者及びその支配人又は主として同一の行為をする法人(当該普通地方公共団体が出資している法人で政令で定めるものを除く。)の無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者、支配人及び清算人たることができない。
← 前の条文
第百四十一条
次の条文 →
第百四十三条
地方自治法 条文一覧
出題ランキング
独学で行き詰まったら:行政書士通信講座4社を条文学習との相性で比較する