地方自治法 第百六十四条地方自治法164条

行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません

公職選挙法第十一条第一項又は第十一条の二の規定に該当する者は、副知事又は副市町村長となることができない。
副知事又は副市町村長は、公職選挙法第十一条第一項の規定に該当するに至つたときは、その職を失う。