トップ
/
地方自治法
/
第164条
地方自治法 第百六十四条
(地方自治法164条)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
公職選挙法第十一条第一項又は第十一条の二の規定に該当する者は、副知事又は副市町村長となることができない。
副知事又は副市町村長は、公職選挙法第十一条第一項の規定に該当するに至つたときは、その職を失う。
← 前の条文
第百六十三条
次の条文 →
第百六十五条
地方自治法 条文一覧
出題ランキング
独学で行き詰まったら:行政書士通信講座4社を条文学習との相性で比較する