地方自治法 第百六十五条(地方自治法165条)
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普通地方公共団体の長の職務を代理する副知事又は副市町村長は、退職しようとするときは、その退職しようとする日前二十日までに、当該普通地方公共団体の議会の議長に申し出なければならない。
ただし、議会の承認を得たときは、その期日前に退職することができる。
前項に規定する場合を除くほか、副知事又は副市町村長は、その退職しようとする日前二十日までに、当該普通地方公共団体の長に申し出なければならない。
ただし、当該普通地方公共団体の長の承認を得たときは、その期日前に退職することができる。
ただし、議会の承認を得たときは、その期日前に退職することができる。
前項に規定する場合を除くほか、副知事又は副市町村長は、その退職しようとする日前二十日までに、当該普通地方公共団体の長に申し出なければならない。
ただし、当該普通地方公共団体の長の承認を得たときは、その期日前に退職することができる。