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地方自治法
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第198条の2
地方自治法 第百九十八条の二
(地方自治法198条の2)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
普通地方公共団体の長又は副知事若しくは副市町村長と親子、夫婦又は兄弟姉妹の関係にある者は、監査委員となることができない。
監査委員は、前項に規定する関係が生じたときは、その職を失う。
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