地方自治法 第百九十八条の三(地方自治法198条の3)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
監査委員は、その職務を遂行するに当たつては、法令に特別の定めがある場合を除くほか、監査基準(法令の規定により監査委員が行うこととされている監査、検査、審査その他の行為(以下この項において「監査等」という。)の適切かつ有効な実施を図るための基準をいう。次条において同じ。)に従い、常に公正不偏の態度を保持して、監査等をしなければならない。
監査委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
その職を退いた後も、同様とする。
監査委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
その職を退いた後も、同様とする。