トップ
/
地方自治法
/
第224条
地方自治法 第二百二十四条
(地方自治法224条)
(分担金)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
普通地方公共団体は、政令で定める場合を除くほか、数人又は普通地方公共団体の一部に対し利益のある事件に関し、その必要な費用に充てるため、当該事件により特に利益を受ける者から、その受益の限度において、分担金を徴収することができる。
← 前の条文
第二百二十三条
次の条文 →
第二百二十五条
地方自治法 条文一覧
出題ランキング
独学で行き詰まったら:行政書士通信講座4社を条文学習との相性で比較する