地方自治法 第二百二十四条地方自治法224条

(分担金)

行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません

普通地方公共団体は、政令で定める場合を除くほか、数人又は普通地方公共団体の一部に対し利益のある事件に関し、その必要な費用に充てるため、当該事件により特に利益を受ける者から、その受益の限度において、分担金を徴収することができる。