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地方自治法
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第225条
地方自治法 第二百二十五条
(地方自治法225条)
(使用料)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
普通地方公共団体は、第二百三十八条の四第七項の規定による許可を受けてする行政財産の使用又は公の施設の利用につき使用料を徴収することができる。
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