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地方自治法
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第252条の25
地方自治法 第二百五十二条の二十五
(地方自治法252条の25)
(政令への委任)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
第二百五十二条の二十一の規定は、第二百五十二条の二十二第一項の規定による中核市の指定があつた場合について準用する。
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