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地方自治法
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第252条の26
地方自治法 第二百五十二条の二十六
(地方自治法252条の26)
(指定都市の指定があつた場合の取扱い)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
中核市に指定された市について第二百五十二条の十九第一項の規定による指定都市の指定があつた場合は、当該市に係る第二百五十二条の二十二第一項の規定による中核市の指定は、その効力を失うものとする。
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