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地方自治法
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第252条の26の10
地方自治法 第二百五十二条の二十六の十
(地方自治法252条の26の10)
(職員の派遣義務)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
普通地方公共団体の長又は委員会若しくは委員は、前条の規定によるあつせんがあつたときは、その所掌事務の遂行に著しい支障のない限り、適任と認める職員を派遣しなければならない。
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