地方自治法 第二百五十二条の二十六の十地方自治法252条の26の10

(職員の派遣義務)

行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません

普通地方公共団体の長又は委員会若しくは委員は、前条の規定によるあつせんがあつたときは、その所掌事務の遂行に著しい支障のない限り、適任と認める職員を派遣しなければならない。