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地方自治法
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第252条の45
地方自治法 第二百五十二条の四十五
(地方自治法252条の45)
(一部事務組合等に関する特例)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
一部事務組合又は広域連合に係る包括外部監査契約に基づく監査については、一部事務組合又は広域連合を第二百五十二条の三十六第一項第二号に掲げる市以外の市又は町村とみなして、第二節(同項を除く。)の規定を準用する。
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